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 弁護士による過払い金請求・債務整理@岐阜県 by 弁護士法人心 岐阜駅法律事務所(岐阜県弁護士会)

個人再生とは?
 個人再生とは、裁判所を通して、法的に借金を圧縮する手続きです。
 圧縮した債務を3年間(5年間の場合もある)かけて払ってゆくので、長期的に安定した収入を得られる方が利用できる制度と言えます。
 住宅ローンがある場合には、マイホームを手放さなくてもよい場合もあります。
 これが個人再生の大きなメリットです(住宅ローンは圧縮されません)。

個人再生で借金がどれくらい減るか?
 個人再生の手続きによって支払わなければならいない額は、次のように決まっています(下記の借金の総額は、住宅ローンを除きます。また、その総額が5000万を超える方は、個人再生を利用できません)。
・借金の総額が100万円未満…全額
・100万円以上500万円未満…100万円
・500万円以上1500万円未満…総額の5分の1
・1500万円以上3000万円未満…300万円
・3000万円以上5000万円以下…総額の10分の1
 ただし、財産をお持ちの場合は、その財産の総額以上は支払わなければなりません(住宅ローンのある土地建物を除く)。

個人再生のメリット
・引き直し計算により、借金が減る場合があります。
・さらに、再生手続きで借金が圧縮されます。
・住宅ローン付きのマイホームは、守ることができます。
・借金の原因がギャンブルなどで、自己破産では債務が免除されない方も利用できます。
・一定の職業に就けなくなる、といった制限がありません。

個人再生のデメリット
・官報に掲載されます(一般の人はまず見ませんが、インターネットで閲覧することもできます)。
・信用情報センターに登録されるため、新たな借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりします。

手続きの流れ
1.受任通知を発送
 弁護士が介入したことを業者に知らせ、取り立てを止めます。
2.引き直し計算
 取引の記録をもとに引き直し計算を行い、正しい債務の額を確定します。
3.裁判所に申し立て
 申立書を作成し、必要書類とともに裁判所に提出します。
4.個人再生手続を開始
 裁判所が、個人再生手続の開始を決定します。
5.再生計画案を提出
 返済能力や残る債務の額を検討し、裁判所に再生計画案を提出します(再生計画案に、業者の決議が必要な場合があります)。
6.再生計画案の認可
 裁判所が再生計画案を認可して、手続きは終了します。
7.返済を開始
 再生計画案に沿って、返済をしていきます。



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