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 弁護士による過払い金請求・債務整理@岐阜県 by 弁護士法人心 岐阜駅法律事務所(岐阜県弁護士会)

任意整理とは?
 任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と個別に話し合って借金を整理する方法です。  
 ほとんどの貸金業者は最近まで、利息制限法の規定を超えた利息を取ってきました。
 そこで、業者から取引の詳細な記録を取り寄せ、利息制限法にのっとって利息を再計算(引き直し計算)する必要があります。
 引き直し計算をすると、借金が大幅に減る場合があります。
 さらに借金がゼロになり、払いすぎたお金を取り戻せる場合もあります。
 借金が残った場合は、業者と支払方法などを交渉します。
 これから払っていく利息をゼロにしつつ、数年単位の分割払いとすることで、月々の支払いを楽にする形が一般的です。

任意整理のメリット
・ 引き直し計算により、借金が減る場合があります。
・ 払いすぎたお金を取り戻せる場合があります。
・ 利息ゼロの分割払いが認められれば、支払いが楽になります。
・ 住宅ローンや車のローン、保証人のいる債務などは除外できます。
・ 公的な記録に残りません。
・ 一定の職業に就けなくなる、といった制限がありません。

任意整理のデメリット
・ クレジットカードのショッピングや銀行のローンなど、引き直し計算をしても借金が減らない場合があります。
・ 利息を要求したり、一括払いを求めてきたりする業者もあります。
・ 信用情報センターに登録されるため、新たな借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりします。

手続きの流れ
1.受任通知を発送
 弁護士が介入したことを業者に知らせ、取り立てを止めます。
2.引き直し計算
 取引の記録をもとに引き直し計算を行い、正しい債務の額を確定します。
3.和解交渉
 支払能力に応じた返済計画を立案し、業者に提案。交渉を進めます。
4.和解書作成
 支払回数や利息などで合意に達したら、和解書を取り交わします。
5.支払い開始
 和解書に定められた条件に従って、返済をしていって頂くこととなります。


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