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 弁護士による過払い金請求・債務整理@岐阜県 by 弁護士法人心 岐阜駅法律事務所(岐阜県弁護士会)

過払い金は、あなたの権利です!
 過払い金とは、ごく簡単に言うと「貸金業者に多く払い過ぎた利息」のことで、法律上返してもらうことができます。 長年消費者金融などからお金を借りている方、既に完済している方は、この過払い金が発生している可能性があります。
  しかし、「本当にお金が戻って来るのか疑問だ」、「手続きが大変そう」、「契約通りに払ったお金だから」といった理由で、請求するのをためらっておられる方も多いのではないでしょうか。
 そんな皆様には、このページで疑問を解消して頂ければ幸いです。
 そして、苦労をして返済を続けてきた皆様にとって、「過払い金を請求することは正当な権利である」ということを、理解して頂ければと思います。

どうしてお金が戻ってくるのか?
 利息制限法という法律では、お金の貸し手が取ってよい利率の上限が、次のように決められています。
○ 元本が10万円未満・・・・・・・・・・20%(年率)
○ 元本が10万円以上100万円未満・・・18%(年率)
○ 元本が100万円以上・・・・・・・・・15%(年率)
 ところが消費者金融をはじめ多くの貸金業者は、この「法定利率」を超える利息を借り手に払わせてきました。
 10年以上前は30%台以上、最近でも20%台の利息を取ってきたのです。
 そして、この高い利率と法定利率の差は法律上無効なので、余計に払った部分は取り返すことができるのです。

一体、いくら払い過ぎたのか?
 では、払い過ぎたお金はいくらなのか。これは、業者との取引の記録(取引履歴)を、法定利率にあてはめて再計算(引き直し計算)することでわかります。
 まず、法定利率を超える利息を払ってきて現在借金がある場合、引き直し計算をすると借金が減ります。
 さらに取引の状況によっては、借金がゼロになり、さらには残高がマイナスになることがあります。
 こうなると、業者に返済をする必要がないばかりか、このマイナスの部分=過払い金を取り戻す権利が発生するのです。

過払い金は発生しているか?
 おおむね、次のような方は、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
○消費者金融やクレジット会社のキャッシングを完済して、10年以内の方
 完済していれば、払い過ぎたお金は当然、過払い金として請求できます。
 完済して10年以内であれば、時効にかかりません 。
○消費者金融やクレジット会社のキャッシングを7年程度返し続けている方
 取引期間がある程度長いと、払い過ぎたお金が借金の残高を上回る場合が多くなります。

どうやって取り戻すのか?
 過払い金を取り戻す手続きは、下のような流れとなります。
 弁護士に任せれば裁判所に行かなくてもよく、業者と直接やりとりする必要もありません。
1.受任通知を発送
 弁護士が介入したことを業者に知らせます。借金がある場合には、取り立てが止まります。
2.引き直し計算
 取引履歴を引き直し計算し、過払い金の額を算出します。
3.訴訟提起・和解交渉
 過払い金を業者に請求します。基本的には、早期回収を目指して訴訟を起こします。
4.和解・判決 金額や入金時期で折り合えば、和解となります。
 折り合わない場合は判決を待つこととなります。
5.返還・強制執行
 業者が任意で返還すれば、返還を受け、任意で返還しないのであれば、強制執行により過払い金を取り戻し事件終結となります。

過払い金は「弁護士法人 心」にお任せ下さい!
 悩む前に、まずはお気軽にご相談を! 
 弁護士が疑問にお答えいたします。
 債務に関するご相談は、初回相談料が無料です!



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